かんたん労働法

雇主と働く人 難しい労働関係法をかんたんに理解したい  

解雇について

いきなり「クビだ!」はさすがにまずいですよね。

雇主が一方的に働き手をやめさせるのは解雇といいます。

難しく言うと、使用者が労働者との労働契約を一方的に解約することが解雇です。

 

働いている人は趣味や遊びで仕事をしているわけではないから、やめろと言われて「はいそうですか。わかりました。」とはならないでしょう。

自分の時間の大部分を割いて、生活費を稼ぐために働くのが普通ですよね。

それなのに簡単にやめさせられてはたまりません。

 

もしもクビだと言われても、応じる必要はありません。

労働法も解雇を簡単には認めていません。職を失うことが死活問題になることを法律も考慮しているのです。

ちなみに労働契約を使用者から解約するのが解雇、働き手から解約するのが辞職、話し合って解約するのが合意解約です。

 

解雇について詳しく説明していきます。

あなたにとって必要な知識も不必要な知識も、もれなく説明していこうと思います。

 

 

雇う人と雇われる人の関係

人を雇うことは、雇われる人と労働契約を締結することを意味します。

また、雇われる人からみると雇主と労働契約を締結することを意味します。

求人に応募して、採用が決まり、働くようになったならば、それは雇主と働く人の間で労働契約が締結されたことを意味します。

働く人から見るとあまり意識しないかもしれません。

しかし、雇う立場の方は、契約を意識しませんでしたでは全く通用しません。

人を雇う以上は、労働契約を締結するという意識をしっかり持たなければなりません。

契約関係にあるということはお互いに義務を負い、権利をもつことを意味します。

 

雇主は報酬を支払う義務があります。他方で働く人から労務を受け取る権利があります。

働く人は監督に従い労務提供する義務があります。他方で雇主から報酬を受け取る権利があります。

これが主たる権利義務になります。

他にも労働契約関係に入った当事者間には様々な規制が及びます。